東京高等裁判所 昭和34年(ネ)2419号 判決
別紙目録記載の第一建物が被控訴人の所有に属すること及び控訴人が同目録記載の第二建物につき抵当権を有する旨主張してその実行のため競売の申立をしたところ、競売手続において誤つて右第一建物につき賃貸借の取調及び鑑定人の評価がなされたことはいずれも当事者間に争がない。かような場合には、本訴では、控訴人において第一建物に対する被控訴人の所有権を争つていないけれども、両建物の同一性が紛わしくそのまま推移すれば被控訴人所有の第一建物が第二建物と誤られて競売される虞があるから、被控訴人は右第一建物がその所有に属することの確認を求めるにつき即時確定の利益を有するものということができる。従つて右第一建物につき所有権の確認を求める被控訴人の請求は理由があり、これを認容した点においては原判決は結局相当である。
(川喜多 小沢 賀集)